離婚後の家は、夫婦どっちのものになるのでしょうか?

夫名義のマンションがあります。夫は、自分名義だから自分のものだと言っていますが、私には権利がないのでしょうか?

A答え

家は財産分与の対象となるため、基本的に名義は関係ありません

財産分与は、夫婦がそれぞれ2分の1ずつもらうのが基本的な分割方法となります。家の場合「名義」とは関係なしに、夫婦が話し合って財産分与の方法を決定します。


家を売ったお金を2分の1ずつしてもかまいませんし、相手に代償金として家の価格の2分の1の金額を支払うことで、どちらかが家を取得することもできます。


ただし、オーバーローンの場合、財産分与の対象となりません。そのため、まずお家の価格がいくらなのか知る必要があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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