離婚後、相手が自己破産したら住宅はどうなるの?

3年前に住宅を購入し、私は連帯保証人になっています。売却してもオーバーローンになるので、ローンは夫が支払い続け、私と子供が住む予定です。
万が一、将来主人が自己破産することになった時、今の住宅はどうなるのでしょうか?連帯保証人である私も貯金や退職金等没収されますか?

A答え

返済不能になった場合、差し押さえられる可能性があります

ご主人の名義のままであれば、返済不能になった場合、不動産を差し押さえられる危険があります。その場合、住宅が処分されてしまうだけなので、貯金や退職金は没収されることはないでしょう。


しかし、その時に住宅ローンが残ったままであれば、連帯保証債務の負担を負うことになりますので、住宅ローンの支払いを迫られることになります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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