結婚前に購入した家は離婚する際、財産分与の対象になりますか?

結婚前に私名義で購入した家があります。
住宅ローンは結婚前に払い終えていました。
離婚する時、この家も財産分与の対象になるのでしょうか?

A答え

財産分与の対象にはなりません

結婚前から所有していた財産は「特有財産」と評価され財産分与の対象にはなりません。

結婚前から持っていた家の場合、夫婦の一方のみの努力によって形成されたものであり、相手の協力はないからです。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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