離婚後、妻が期限付きで家に住むのは危険ですか?

離婚調停中で離婚後5年間、私名義の家に妻が住み続けたいと条件提示されました。今後、万が一破産しても妻は残りの年数分、私に家賃の請求ができますか?
また5年後、強制的に退去させることはできますか?

A答え

妻が家賃分の請求をすることはできません

また調停調書であれば、退去を求める権利を明確にできますので、強制執行をできる条項をいれておくことが可能です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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